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(弁護士法人前島綜合法律事務所)

【ノウハウの駆使】自己破産の申立で450万円の借金が免責になった例

依頼主 40代 女性

相談前

依頼者:40歳 女性
債権者との取引:6社
負債総額:450万円
月収:20万円
資産:なし

相談後

貸金業者5社から450万円を借入れた負債。離婚した夫との生活でできた借金。貸金業者借金の利息返済を毎月繰り返す自転車操業状態が続き、いつまで経っても元金が減らないため、今後の建て直しを考え破産の申立に踏み切りました。結果、借金総額450万円が帳消しになりました。

弁護士からのコメント

当事務所は、地域の方々に寄り添い、身近な方々が気軽に法的サービスにアクセスできる環境をご提供する場だと思っています。その一生に一度あるか無いかの機会に携わる以上、「この弁護士を選んでよかった」と、決して後悔をさせないような出会いを目指して精進して参ります。
横浜地裁の場合も、弁護士が代理人として申し立てる場合は、手続きが簡略化されています(早期面接制度)。
このように、裁判所によっては自己破産の申し立てについて代理人弁護士に対する信用を前提とした簡略な手続きが用意されており、弁護士に依頼することによりこれを利用することができるというメリットがあります。
以上のような違いから、自己破産・民事再生では、弁護士に依頼した方がメリットもあるかと考えています。
法律で全ての問題が解決するとはとても思っていませんが、お越しくださった方のご負担が少しでも軽くなるよう、努めて参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

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