趣味への散財が原因。自己破産申立で1000万円の借金が免責になった事例
依頼主 40代 男性
相談前
■ご依頼者 : 40歳 男性
■債権者との取引 : 7社
■負債総額 : 1000万円
■月収 : 29万円
■資産 : なし
依頼者は貸金業者7社から借入れて1000万円の負債を抱えていました。
多くの借金を抱えてしまった経緯として、妻と離婚したことで多額の借金を抱えてしまったとのことでした。
弁護士が話を聞いてみると、そもそも依頼者は今まで生活費や趣味に散財をしていました。特に依頼者は車好きだったため、車の購入や改造、修理費用に多額のお金を投じていました。加えて、以前乗車していた車のローンの残りの返済や、新しく購入した車のローンも支払いが終わっておらず家計を圧迫していました。
そんな依頼者に愛想を尽かした妻から今回離婚請求があり、今まで抱えていた負債に加えて、調停離婚が成立するまでの婚姻費用と離婚後の養育費が合わさってしまったため、雪だるま式に借金が溜まって、個人ではどうすることもできなくなってしまい当事務所に依頼をいただけることになりました。
相談後
今後の建て直しを考え、破産の申立に踏み切りました。
結果、借金総額1000万円が帳消しになりました。
弁護士からのコメント
当事務所は、地域の方々に寄り添い、身近な方々が気軽に法的サービスにアクセスできる環境をご提供する場だと思っています。その一生に一度あるか無いかの機会に携わる以上、「この弁護士を選んでよかった」と、決して後悔をさせないような出会いを目指して精進して参ります。
横浜地裁の場合も、弁護士が代理人とし申し立てる場合は、手続きが簡略化されています。
このように、裁判所によっては自己破産の申し立てについて代理人弁護士に対する信用を前提とした簡略な手続きが用意されており,弁護士に依頼することによりこれを利用することができるというメリットがあります。
以上のような違いから、自己破産・民事再生では、弁護士に依頼した方がメリットもあるかと考えています。
法律で全ての問題が解決するとはとても思っていませんが、お越しくださった方のご負担が少しでも軽くなるよう、努めて参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。