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(弁護士法人前島綜合法律事務所)

【奨学金返済などが原因】自己破産の申立で360万円の借金が免責になった事例

依頼主 50代 女性

相談前

■ご依頼者 : 53歳 女性

■債権者との取引 : 7社

■負債総額 : 360万円

■月収 : 0万円

■資産 : なし

負債の大半が、相談者の元勤務先で資格取得が必要となり,その資格を取るために学校に通う際に借りた奨学金でした。残りは親が地方に住んでいたので様子を見る必要がありその際の旅費でした。依頼者が病気で倒れてしまい、仕事が続けて行けなくなり会社を退職後、生活保護を申請してやりくりをしていたが、現在は体調も良くなり働きに出て生活保護は解除となりましたが、残ってしまった借金は個人ではどうすることもできなくなってしまい当事務所に依頼いただけることになりました。

相談後

今後の建て直しを考え、弁護士と相談した上で破産の申立に踏み切りました。
結果、借金総額360万円が帳消しになりました。


弁護士からのコメント

当事務所は、地域の方々に寄り添い、身近な方々が気軽に法的サービスにアクセスできる環境をご提供する場だと思っています。その一生に一度あるか無いかの機会に携わる以上、「この弁護士を選んでよかった」と、決して後悔をさせないような出会いを目指して精進して参ります。 

横浜地裁の場合,弁護士が代理人として申し立てる場合は,手続きが簡略化されています。
このように,裁判所によっては自己破産の申し立てについて代理人弁護士に対する信用を前提とした簡略な手続きが用意されており,弁護士に依頼することによりこれを利用することができるというメリットがあります。
以上のような違いから,自己破産・民事再生では,弁護士に依頼した方がメリットもあるかと考えています。
法律で全ての問題が解決するとはとても思っていませんが、お越しくださった方のご負担が少しでも軽くなるよう、努めて参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。


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