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(弁護士法人前島綜合法律事務所)

【消滅時効の援用】忘れた頃に督促状が届いたが弁護士のサポートで解決した事例

相談前

依頼者:39歳 男性
債権者:2社
負債:120万円
資産:なし

高校卒業後に就職をしたが,月々の給与が低く,それだけでは生活ができなかったため,消費者金融より借入を開始した。当初は滞りなく返済することはできており,1社については完済していた。その後うつ病に罹患し満足に働くこともできず,以降10年間は収入がほとんどない状況に。そうしていたところ,完済のしていない債権者から督促状が届いた。
そもそも完済していたのかしていないか分からない状況だったので,債権者に連絡する前に弁護士に相談したいと考え、弁護士法人前島綜合法律事務所に相談に行きました。

相談後

状況を伺ったところ,最終返済が10年以上前であったので,消滅時効の援用により債務をなしにできる可能性があるとご案内し,受任。
債権者より取引履歴を取り寄せたところ,案の定10年前の最終返済日であったため,内容証明郵便にて債権者に時効援用通知を送付し,解決しました。

弁護士からのコメント

忘れたころに身に覚えのない債権者,もしくは完済したはずの債権者からの督促が来る可能性があります。今回のケースのように,最終返済から年数が経過していると消滅時効として支払いを免れることもできます。慌てて債権者に連絡をする前に,一度弁護士に相談に来て頂くことをお勧め致します。

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