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依頼主 30代 女性
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相談前
■貸金企業との取引 : 1社
■負債総額 : 200万円
■月収 : 年金22万(2ヶ月毎)
■資産 : なし 相談前甥っ子様からご連絡でした。
同居していた叔母へ借金の取り立ての電話がかかってきてきました。
話を聞いたところ1社から200万円ほど、叔母が消費者金融から借りていることがわかりました。
同居人の叔母は認知症を患っており、正常な対応ができなかったため、 自身が叔母の代わりに対応をしていたが、
専門家ではないため日に日に対応に困ってしまい、弁護士法人前島綜合法律事務所に相談へ行きました。
相談後
返済能力がないと判断し、自己破産の提案をさせていただきました。
しかし、叔母が認知症だったため、自己破産の申立てをするためには
依頼者に成年後見の申立てを対応してもらう必要がありました。
依頼者も必要な手続きだと理解して、成年後見申立てをするための手続きを開始し、
後見人には事務所の弁護士になってもらい、その後、後見人から破産手続きを行いました。
弁護士が後見人として対応した結果、スムーズに自己破産の手続きを終えることができました。
弁護士からのコメント
認知症の場合、「意思能力がない」と判断され、本人が自己破産できないケースがございます。
解決方法としては、今回のケースのように、専門家である弁護士が後見人になることで自己破産の手続きがスムーズに進むと考えます。
親族の借金問題に付随した成年後見申立てに関しては、経験と実績のある弁護士事務所へのご相談をお勧めしております。