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(弁護士法人前島綜合法律事務所)

【依頼者:男性】【ノウハウの駆使】自己破産の申立で450万円の借金が免責になった事例

依頼主 40代 男性
相談前
■ご依頼者 : 独身
男性
■貸金企業との取引 : 7社
■不在総額 : 300万円
■月収 : 20万円
■資産 : なし依頼者は貸金業者7社から借入れて300万円の負債を抱えていました。
多くの借金を抱えてしまった経緯として、仕事が長続きせず、依頼者は定職につくことがありませんでした。加えて一年おきに職業を転々と変えることは当たり前。転職課金が2〜3ヶ月で変わることも多々あり、無職期間中に生活費を工面するために借金に手を出してしまいました。
その繰り返しで雪だるま式に借金が溜まって、個人ではどうすることもできなくなってしまい弁護士法人前島綜合法律事務所にお願いをすることになりました。
相談後
今後の建て直しを考え、弁護士と相談した上で破産の申立に踏み切りました。
弁護士が間に入ったことでスムーズに話が進み、結果、借金総額450万円が帳消しになりました。
弁護士からのコメント
当事務所は、地域の方々に寄り添い、身近な方々が気軽に法的サービスにアクセスできる環境をご提供する場だと思っています。その一生に一度あるか無いかの機会に携わる以上、「この弁護士を選んでよかった」と、決して後悔をさせないような出会いを目指して精進して参ります。
横浜地裁の場合も,弁護士が代理人とし申し立てる場合は,手続きが簡略化されています(早期面接制度)。
このように,裁判所によっては自己破産の申し立てについて代理人弁護士に対する信用を前提とした簡略な手続きが用意されており,弁護士に依頼することによりこれを利用することができるというメリットがあります。
以上のような違いから,自己破産・民事再生では,弁護士に依頼した方がメリットもあるかと考えています。
法律で全ての問題が解決するとはとても思っていませんが、お越しくださった方のご負担が少しでも軽くなるよう、努めて参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

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