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(弁護士法人前島綜合法律事務所)

過払い金の返金期限迫る

最高裁で過払い金が認められ、来年で10年となります。
10年の節目となる来年以降、時効により、過払い金が消滅するケースが増加する見込みです。
なぜなら『過払い金をカードローン会社などに請求する権利』にも『時効』があるためです。
また、ご自身の過払い金に気付かず損する確率が70%と非常に高くなります。
これは、「自分は恐らく過払い金は生じていないだろう」と個人の考えで決め付けてしまっている方が多いためです。
せっかく多額の過払い金を請求できるにもかかわらず請求しないのは、ご自身やご家族のためになりません。
心当たりがある方は、大至急お問い合わせください。

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